ファイナンシャルプランナー・FP2級(2級FP)合格
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5) 不動産 (建築基準法)
| 建築基準法 防火地域と非防火地域 容積率と建ぺい率 などが出題されやすい |
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学科試験と実技試験 過去問題チェック(最新版)
道路
1) 4m以上の道路
国道・都道府県道・市町村道など
2) 4m未満の道路
建物を建て並んでいる幅員4m未満の道路で特定行政庁を指定したもの道路の中心線から2mのところが道路境界線となり、そこまで後退が必要(セットバック)
3) 接道義務
都市計画区域等で建物を建築する場合、原則として道路は
最低2m以上接道する必要あり
4) 建ぺい率
建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100
建ぺい率の緩和 角地 10%アップなど
5) 容積率
容積率=建物延べ面積÷敷地面積×100
A)異なる容積率の地域にまたがる土地
それぞれの地域の面積に応じて加重平均
B)容積率の制限
住宅系の地域→4/10 非住宅系の地域→6/10
防火地域・準防火地域
1) 防火地域
100m²以下
1階~2階 → 耐火建築物or準耐火建築物 3階 → 耐火建築物
100m²以上 1階~3階 耐火建築物
2) 準防火地域
500m²以下 1階~3階 指定なし 4階 耐火建築物
500m²~1500m²以下
1階~3階 耐火建築物or準耐火建築物 4階 耐火建築物
1500m²
耐火建築物
過去問より
都市計画区域内において建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
(正しい)
建築基準法が規定する道路とはいわゆる公道に限られる
(誤り)
防火地域内において耐火建築物を建築する場合容積率制限の緩和を受けられる
(誤り)
戸建住宅はすべて用途地域で建築が可能である
(誤り)
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