ファイナンシャルプランナーのなり方 2級FP技能士の取得の仕方 FP2級技能士

ファイナンシャルプランナー・FP2級(2級FP)合格


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定期借家権について
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学科試験と実技試験 過去問題チェック(最新版)

借地権

1) 借地権:建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権

2) 借地権の対抗:借地上の建物を借地人の名前で
登記することによって借地権は第三者に対抗可能

一般定期借地権
存続期間:50年以上
建物用途:用途制限無し
契約の方法:書面による契約

建物譲渡特約付定期借地権
存続期間:30年以上
建物用途:用途制限無し
契約の方法:指定無し

事業用定期借地権
存続期間:10年以上20年以下
建物用途:事業用建物のみ
契約の方法:公正証書契約

借家権

借家権とは建物を借りている権利。

1) 借家権の対抗力
建物の所有権を制限した第三者にも対抗できる
2) 借家契約の期間
有効な契約期間の1年
3) 定期借家契約
存続期間:制限なし
更新方法:公正証書等の書面
床面積200u未満の居住用建物の場合のみ賃借人
の特約がなくても解除可能

過去問より
普通借地権の存続期間は堅固な建物の所有を目的とする場合は30年、非堅固な建物の所有を目的とする場合は20年とする
(誤り)
普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物の有無にかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされる
(誤り)
一般定期借地権の存続期間は50年とされ、契約でこれより長い期間を定めたとしてもその存続期間は50年となる
(誤り)
建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定に当たり、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する旨を定めることを内容とするものである
(正しい)